消防用設備等の設計・施工

・消防署の立入検査で防火対象物に必要な消防設備が設置されていなかったので指導された。
・点検業者が遠方だった為、改修工事・誤報対応のスピードに課題があり地元の点検業者へ変更を検討。

消防設備の改修をご検討されているお客様は、【お問い合わせフォーム】にてお気軽にご相談下さい。

・消防用設備の改修依頼の流れ

1 ホームページのお問い合わせフォーム又は電話で消防用設備の改修依頼の依頼を受ける。

自動火災報知設備の受信機からエラー音がする。

火事ではなく非常警報設備(非常ベル・放送設備)が誤作動で鳴っている。

民泊における消防用設備の設置

2 御社まで打ち合わせにお伺いさせていただきます。

・現地調査
機器取付位置、配線ルート確認、配線調査、部材の拾い出し等

以下の平面図、書類があればスムーズに行うことが出来ます。

・防火対象物全体の延床面積が分かる書類

・防火対象物の平面図(消火器配置図・自動火災報知設備等)

・直近の消防用設備等点検結果報告書の控え

・所轄の消防機関からの立入検査結果通知書

※平面図(面積・寸法)・書類で消防署へ協議する時に必要になります。

※紛失した場合、建築業者へご確認して下さい。

3 見積書をお届け致します。

消防用設備改修の内容をご説明いたします。

4 ご発注頂けましたら、日程などの打合せをさせて頂きます。

・不良箇所改修

消防用設備等の設計・施工を有資格者が承ります。

消防署へ協議【防火対象物の平面図・立面図・建物の構造(面積・寸法)の詳細図などの図面】が必要になります。
協議の結果、必要な設備等を指導されそれに従って見積書作成になります。
消防用設備の改修工事を行う前に消防署へ【甲種消防設備士が着工届(不要な場合有)】提出が必要になる場合があります。
改修工事終了後【建物の関係者が設置届】消防署へ報告する為、代行で設置届を作成するご案内しております。

消防検査に合格しましたら【消防用設備等検査結果済証】が発行されます。

・工事実施者

消防用設備等又は特殊消防設備等の設置が法律により義務付けられており、それらの工事、整備などを行うには、消防設備士の資格が必要とされています。

電気工事士は電気工事を行う国家資格で、資格保有者しかスイッチやコンセントの設置や交換などを行うことができません。資格を取得していない一般人が電気工事を行うことは法律で禁止されています。

・消防用設備等とは【消火設備】【警報設備】【避難設備】の3種類があります。

消火設備
1.消火器及び簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂等)
2.屋内消火栓設備
3.スプリンクラー設備
4.水噴霧消火設備
5.泡消火設備
6.不活性ガス消火設備
7.ハロゲン化物消火設備
8.粉末消火設備
9.屋外消火栓設備消火設備
10.動力消防ポンプ設備

警報設備
1.自動火災報知設備
2.ガス漏れ火災警報設備
3.漏電火災警報器
4.消防機関へ通報する火災報知設備 警報設備
5.非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)
 非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)

避難設備
1.避難器具(すべりだい、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具等)
2.誘導灯及び誘導標識

消防法第17条 第1項
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。

消防用設備等の設計・施工は消防設備士の国家資格が必要になります。

消防設備士 甲1類(屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備)
消防設備士 甲2類(泡消火設備)
消防設備士 甲3類(不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備)
消防設備士 甲4類(自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備)
消防設備士 甲5類(金属製避難はしご・救助袋・緩降機)
消防設備士 乙6類(消火器)
消防設備士 乙7類(漏電火災報知器)

自動火災報知設備の受信機新設・取替工事(100V電源部分)
誘導灯の新設・取替工事(100V電源部分)
防火対象物の自家用電気工作物だった場合は第1種電気工事士の国家資格が必要になります。

消防設備士と電気工事士が必要になり、専門業者に依頼必要があります。

  • 第1種電気工事士(一般用電気工作物等・自家用電気工作物)
  • 第2種電気工事士(一般用電気工作物等)