栃木県栃木市地域密着型で防災屋「消防設備士」消防設備工事・保守点検を承っております。
設置してある消火器、自動火災報知設備、誘導灯、消防用設備等でお困り事はありませんか?
消火器の納品・廃棄処分をお考えの方へ
「古くなった消火器、そろそろ交換かな…」「処分したいけど、どうすればいいか分からない…」
「消防設備士」と「電気工事士」の経験を活かし保守点検、設計、施工のご相談に対応し、わかりやすくサポート致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

| 栃木県 |
栃木市・小山市・佐野市・野木町
| 群馬県 |
館林市・板倉町・明和町・邑楽町

上記エリアを中心に対応しておりますが、その他の地域でも対応可能な場合がございます。お気軽にご相談ください。

機器点検は6カ月に1回実施、総合点検 1年に1回実施(1年に2回実施)
防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3)

消火器

消防設備は実はマンション・幼稚園・店舗・工場・事務所・民泊など、ほとんどの建物に義務で付いています。
ちゃんと動くか確認しないと、いざという時に命が守れません。
火事はいつ起きるか分かりません。でも、設備が壊れてたら意味がない。だから、消防法で定期点検が義務になっています。

書類

消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、建物を管轄する消防署へ報告する制度です。

消防設備定期点検の結果、不具合や不良箇所が発見された場合、建物の改築や用途変更、老朽化、消防法の改正などによって必要となる工事です。

自動火災報知設備

消防用設備を改修または新たに設置する際には【着工届】を工事の着工前に消防署に届出する必要が場合があります。【設置届】を設置工事が完了した後に消防署に届出する必要があります。消防署への届出は、消防設備士でなければ行うことは出来ません。

民泊の消防設備でお困りではありませんか?
消防署との事前協議から設置工事・書類作成・点検まで対応いたします。

消防用設備等又は特殊消防設備等の設置が法律により義務付けられており、それらの点検、工事、整備などを行うには、消防設備士の資格が必要とされています。

消防設備士免状

消防設備のことで「ちょっと心配…」「どこに頼めばいいかわからない…」そんなお悩みありませんか?藤岡消防設備では、国家資格を持つ消防設備士が、どんな小さな不安にも丁寧にお応えしています。消火器・自動火災報知設備・誘導灯の工事や保守点検などお任せ下さい。


立入検査は、原則として事前に通知されますが、場合によっては抜き打ちで実施されることもあります。検査では、建物の管理者や防火管理者などが立会うことが求められます。

消防署の立入検査では、以下のような内容がよく指摘されます
消火器の設置が足りていない、避難誘導灯が故障している、消火栓が設置されていない、消防設備の点検が実施されていない。
こういった不備は、万が一のときに大きなリスクにつながります。
でもご安心ください!事前の点検と対策で、防げるものばかりです。
「どこから手をつけたらいいか分からない…」という方も、私たちがしっかりサポートします!

消防設備の保守点検を未実施の場合、消防法違反となり、30万円以下の罰金または拘留の罰則が科される可能性があります。また、火災発生時の被害拡大につながるおそれがあるため、早急な点検実施が必要です。

消防点検から報告書の提出まで、まるごとお任せください!
「消防の点検って、報告書とかいろいろ大変そう…」そんなお悩み、私たちがまるごとサポートします!
消防用設備の点検はもちろん、消防署への「点検結果報告書」の作成・提出まで、すべてお任せください。


栃木県栃木市地域密着型で電気工事を承っております。
照明器具の交換、電気工事でお困り事はありませんか?
・住宅の電気工事
・LED照明器具及び配線器具の取付
・LED非常用照明器具
・家庭用エアコン取替【施工事例】
・コンセントの増設、取替
・住宅用火災警報器工事
※平成16年6月の消防法改正により、戸建住宅や共同住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています
その他工事
・軒裏(軒天)換気口取替【施工事例】

電気工事士免状

電気工事士は電気工事を行う国家資格で、資格保有者しか誘導灯・コンセントなどの設置や交換などを行うことができません。資格を取得していない一般人が電気工事を行うことは法律で禁止されています。

藤岡消防設備
栃木県栃木市藤岡町大前662-5