消防用設備等定期点検

・消火器・自動火災報知設備など消防用設備が設置されているが点検の存在を知らなかった。
・消防署の立入検査で消防用設備点検が未点検で指導された。
・点検業者が遠方だった為、改修工事・誤報対応のスピードに課題があり地元の点検業者へ変更を検討。

消防設備の保守点検・改修をご検討されているお客様は、【お問い合わせフォーム】にてお気軽にご相談下さい。

・点検契約の流れ

1 ホームページのお問い合わせフォーム又は電話で消防用設備点検の依頼を受ける。

消火器点検は外観点検のみで機器点検(内部及び機能)・耐圧性能点検は見積書に含まれておりません。

泡消火設備・ガス系消火設備の点検は受け付けておりません。専門業者へ依頼が必要です。

連結送水管の耐圧性能点検(設置後10年経過したものにつき、3年毎に点検実施)は専門業者へ依頼が必要です。

自家発電設備の疑似負荷試験(消防法では30%以上)は専門業者へ依頼が必要です。

防火シャッター(感知器連動制御器を含む防火・防煙シャッター、防火扉)は、
建築基準法により専門業者へ依頼が必要です。

※アパート・マンションなど当日不在の部屋があった場合、別日点検依頼希望は別料金になります。

※消防用設備点検のみの見積書となり緊急対応・別日消防訓練など含まれておりませんのでご了承下さい。

2 御社まで打ち合わせにお伺いさせていただきます。

・現地調査

以下の平面図、書類があればスムーズに行うことが出来ます。

・防火対象物全体の延床面積が分かる書類

・防火対象物の平面図(消火器配置図・自動火災報知設備等)

・消防用設備等 着工届、設置届

・直近の消防用設備等点検結果報告書の控え

・所轄の消防機関からの立入検査結果通知書

※平面図(面積・寸法)・書類で消防署へ協議する時に必要になります。

※紛失した場合、建築業者へご確認して下さい。

3 見積書をお届け致します。

消防用設備点検の内容をご説明いたします。

4 ご発注頂けましたら、日程などの打合せをさせて頂きます。

・点検作業

当日一部の部屋のみ時間指定希望がある場合はご都合に合わせて点検作業を行わせてもらいます。

カギが閉まっている扉を開けてもらう場合は対応のご協力お願いします。

・報告

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

特定防火対象物 1年に1回
非特定防火対象物3年に1回

・消防用設備等点検結果報告書 2部作成(消防報告時期の場合)【正】消防署へ提出【副】防火対象物の関係者へ
防火対象物の関係者(所有者、占有者、管理者)が、消防署へ直接提出ですが、
点検業者が書類作成後、代行でご案内しております。
不良箇所があった場合、消防用設備等点検結果報告書は改修してから提出するかご確認してからになります。
消防用設備等点検結果報告書に不良箇所があった場合は消防署から【消防設備点検改修計画書】の提出を求められますので、防火対象物の関係者が消防署へ提出して下さい。

・作業報告書(点検の不良内容等)は防火対象物の関係者へ

・不良図面(平面図に不良だった場所と内容を報告)は防火対象物の関係者へ

・不良箇所改修ご案内の見積書は防火対象物の関係者へ

・不良箇所改修

消防用設備等の設計・施工を有資格者が承ります。

消防署へ協議【防火対象物の平面図・立面図・建物の構造(面積・寸法)の詳細図などの図面】が必要になります。
協議の結果、必要な設備等を指導されそれに従って見積書作成になります。
消防用設備の改修工事を行う前に消防署へ【甲種消防設備士が着工届(不要な場合有)】提出が必要になる場合があります。
改修工事終了後【建物の関係者が設置届】消防署へ報告する為、代行で設置届を作成するご案内しております。

消防検査に合格しましたら【消防用設備等検査結果済証】が発行されます。

・消防用設備点検時期のご案内

消防用設備点検時期が近くなりましたら電話・メールでのご連絡を差し上げます。

機器点検は6カ月に1回実施、総合点検 1年に1回実施(1年に2回実施)

※防火対象物の関係者のご都合で費用抑える為、点検を1年に1回だけ実施の契約はお断りさせていただきます。
消防署から指摘されます。

・消防用設備等には定期点検

防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3)

消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。

・点検の種類と期間

機器点検は6カ月に1回実施

消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。
消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。

総合点検 1年に1回実施

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、
総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。

防火対象物の関係者は維持管理実施

消火器・誘導灯(蛍光灯交換)消防設備等の外観や目視による日常点検(維持管理)は防火対象物の関係者が行います。

消防用設備点検は1年に2回実施する事になります。

・点検実施者

防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させなければならない。
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物。
延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの。
特定一階段等防火対象物。

延べ面積1,000㎡以下なら無資格者で点検出来ますが、消防設備士免状必要な整備が必要な場合、書類提出時消防署から指摘される場合があります。