消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回(機器点検=半年に1回・総合点検=1年に1回)設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
・見積
見積作成は無料ですか?
基本無料ですが、規模が大きい場合は有料になります。
見積作成を依頼する。
1.現地調査(機器取付位置、配線ルート確認、配線調査、部材の拾い出し等)
2.消防署へ協議【防火対象物の平面図・立面図・建物の構造(面積・寸法)の詳細図などの図面】が必要になります。
3.協議の結果、必要な設備等を指導されそれに従って見積書作成になり人が動くのでお時間がかかります。
4.見積内容をご説明します。
※平面図(寸法記入)が無いと協議が出来ませんので建築業者へご確認下さい。
※立面図が無いと届出作成が出来ませんので建築業者へご確認下さい。誤報・配線断線、絶縁不良の調査は無料ですか?
不具合を調べる為の調査は有料です。
不具合の原因がわかりましたら直す見積作成になります。
※調査中に直せれる範囲でしたら調査費のみです。緊急対応は無料ですか?
有料になります。現場状況と距離が離れているなどすぐに対応出来ない場合があります。ご了承下さい。
消防訓練の立会は無料ですか?
有料になります。
訓練用消火器、消防設備の非常ベルを実際に鳴らす作業、消火栓から放水する作業
避難はしご、救助袋使用するには消防署立会のもと行って下さい。
・消火器
消火器の交換時期はいつですか?
消防法では消火器の製造年より5年経過した場合、1回以上の10%機能点検のうち50%放射試験が必要です。
防火対象物に10本設置してあった場合は、製造年から6年目から10年目の5年の間に実施する必要になります。
6年目2本(機器点検1本/総合点検1本)・7年目2本・8年目2本・9年目2本・10年目2本 計10本
蓄圧式消火器を機能点検する際は容器内に再充填、放射試験する際は消火薬剤補充と再充填が必要になり新品消火器購入より高額になる為、機能点検後に実質消火器取替をご案内しております。機能点検をやらなかった場合はどうなりますか?
機能点検する時期に防火対象物の関係者へ消火器取替のご案内をしております。
各消防署で判断基準が違いますので消防用設備等点検結果報告書を受理されない場合があります。
※消防署からお問い合わせがある場合がありますので自己責任にて対応お願いします。消火器・二酸化炭素消火器の型式失効とは?
型式失効した場合は消火器として認められないので消火器を設置していない(未設置)となります。
・自動火災報知設備
民泊による消防設備を依頼したい。(特定小規模施設用自動火災報知設備)
現地調査及び消防署協議してから必要な消防設備を付けるように指導されますのでそれに従って見積作成いたします。
冬場の寒い時期に感知器が誤作動しました。
急激な温度上昇により作動した可能性があります。
エアコンの温風が直接当たらないような場所に移設又は定温感知器へ交換が望ましい。
※感知器の種類を変更する際は消防署へ届出が必要になります。防火対象物の間仕切り変更したいのですが消防署へ確認必要ですか?
間仕切り変更又は内装工事する建築業者が事前に消防署へ協議する必要があります。
【防火対象物工事計画届出書】が必要になる場合があります。
工事前と工事後で増築による面積増加・用途変更・構造変更・無窓階になった場合、本来必要無かった消火栓設置を指導される場合があります。消火栓は金額が高額な為、工事した内容を取り壊しする例もあります。
・誘導灯
LED誘導灯のランプモニタが赤く点滅しているのは?
ランプ交換時期の目安になっています。
バッテリーも一緒に交換のご案内しております。
※点検項目の誘導灯→光源の判定がバツになり異常ありで消防へ報告になります。